中国電力ネットワークの電柱に
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共通事項

はじめに

共通事項では、認定電気通信事業者による線路敷設の円滑化を図ることを目的として、「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、認定電気通信事業者(以下「利用者」という。)が、中国電力ネットワークの所有する電柱の一部をご利用いただくための申込み手続き等を掲載したものです。
(認定電気通信事業者以外の共架者も本掲載内容に沿って申込手続きを実施します)
このご案内に記載の無い事項は、ガイドラインに準じます。

利用のお断り

次の事項に該当する場合は、ご利用をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
ただし、以下の(2)、(3)、(4)いずれかの場合においては、当社の使用予定年度の前年度末までの間の利用申込みであって、利用者の伝送路設備の移転に関する計画が確実かつ合理的であると判断できれば、以下の場合に限り設備の提供が可能です。

  • ・ご利用開始の予定の日から中国電力ネットワークの使用、改修、移転又は地中化の予定の事業年度の開始の日までの期間が1年を超える場合
  • ・利用者からの使用申込みの理由が地中化に伴う仮設工事等による一時使用で道路の掘削又はマンホールの恒久的な改造が不要なものに限られる場合
  1. 1.申し込みいただいた区間に現に空きが無い場合
  2. 2.中国電力ネットワークが5年以内に設備を全て使用する予定であり、その使用の予定の事業年度が設備計画において明示されている場合
  3. 3.中国電力ネットワークの設備に大幅な改修又は移転の計画があり、その改修又は移転の予定の事業年度が5年以内の期間に係る設備計画において明示されている場合
  4. 4.電柱にあっては地中化を計画しており、その地中化の予定の事業年度が5年以内の期間に係る設備計画において明示されている場合
  5. 5.利用者が設置しようとする伝送路設備が当社の技術基準に適合しない場合、又は、技術基準に定めがない場合であって、当該伝送路設備を設置することにより、中国電力ネットワーク設備の建設若しくは保守に困難を生じさせ、又は生じさせるおそれが強い場合
  6. 6.利用者の責に帰すべき理由により過去に費用負担・利用期間その他の利用条件についての契約が現に履行されなかったことがある場合、又は重大な不履行若しくは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合
  7. 7.利用者が行おうとする伝送路設備の設置が設備関係法令等の条件を満足しない場合や、当該設備の使用が公物管理関係法令等の規定の適用を受けるものにあっては、利用者又は中国電力ネットワークが受ける道路占用許可その他の公物の占用等の許可(変更の許可を含む。)の取得若しくは占用許可等の条件の変更に困難がある場合、又はそのおそれが強い場合
  8. 8.第6号に定めるもののほか、利用者の責に帰すべき理由により過去に守秘義務、目的外使用の禁止その他契約に定める事項が履行されなかったことがある場合、又は重大な不履行あるいは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合
  9. 9.中国電力ネットワークが行う電気事業の遂行に支障のある場合、又はそのおそれが強い場合

共架契約

  1. 1.共架契約の成立
    共架契約は、共架を希望する者がこの約款に同意のうえ当社所定の方法により申し込み、当社が承諾することによって成立します。
  2. 2.契約期間
    共架契約の有効期限は、共架契約の締結日から当該年度の末日までとします。ただし、期間満了の30日前までに、当社または共架者から異議申し立てがない場合は、共架契約の有効期限をさらに1年延長します。
  3. 3.共架契約の解約
    当社は、共架者がすべての共架設備を撤去のうえ当社所定の方法により申し込み、当社が承諾した日をもって共架契約を解約します。

移転費用負担等

ご利用いただく設備は、地域のお客さまの事情、または中国電力ネットワークの設備計画などの理由から、移設あるいは改修工事を行う場合があります。
その場合は、中国電力ネットワークから連絡いたしますので、利用者が所有する伝送路設備につきましては、利用者ご自身で迅速に対応していただきますようご協力をお願いいたします。なお、この場合の伝送路設備の移転費用は利用者の負担となります。

設備の利用にあたっての遵守事項

設備のご利用に当たっては、次の事項を遵守していただきますようお願いいたします。

  1. 1.利用者は、利用する設備には、認定電気通信事業の用に供する伝送路設備を敷設するものとする。
  2. 2.利用者は、利用する設備に伝送路設備を敷設し、又は設備を利用するに当たっては、設備関係法令等及び当社が定める技術基準に従って行うものとする。
  3. 3.利用者は、利用する設備に伝送路設備を設置し、又は設備を利用するに当たっては、設備の定着する土地の所有者その他伝送路設備が、その上空を通過する土地の所有者等との間で、公物管理関係法令等に関する諸手続をはじめ、必要な調整を適切に進めるものとする。
    (設備利用に伴う土地権利者等からの承諾の取得は、利用者において実施する。)
  4. 4.利用者は、利用する設備に伝送路設備を敷設し、又は、設備を利用するに当たり、利用者の責に帰すべき事由により第三者との間に争いが生じた場合、又は第三者に損害を与えた場合においては、利用者の責任と負担により処理するものとする。

共架に関する費用の請求について

共架に伴い発生する共架料およびその他費用は、三井住友カード株式会社(旧SMBCファイナンスサービス株式会社)からの請求となります。(「共架契約約款.Ⅳ5債権の譲渡」のとおり)
請求書に記載された期限までにお支払いをお願いいたします。なお、振込手数料は共架者さまのご負担となります。

光ファイバを用いた引込線等に関する共架申込手続きの簡素化及び効率化について

当社は、光ファイバを用いた引込線等に関する共架申込手続きの簡素化及び効率化として、基本的事項を以下のとおり定めます。基本的事項、共架契約(共架契約約款)、共架工事技術基準を遵守のうえ、工事実施をお願いします。

共架工事技術基準

電柱共架の利用手続きにあたっては、各種工事技術基準を順守のうえ、お申込み・工事実施をお願いします。

共架工事技術基準(認定電気通信事業者)

共架工事技術基準(CATV)

共架工事技術基準(その他線共架)

小型無線基地局取付基準

防犯カメラ取付基準

共架申込に係る各種様式

共架契約申込書

共架契約書(事業者)として新規登録時に必要

承継届出書

共架契約書の事業譲渡、相続等による共架設備の全部
または一部の第三者承継(所有者移転手続き)時に必要

一束化に関する合意書

既設共架者との一束化に関して、合意を得たことを届け出る時に必要

Web申込用標準様式(装柱図)

共架Webシステム「Yupol(ユーポル)」申込の際、添付資料として必要
「Yupol(ユーポル)」申込の際にはPDF

書類送付先

〒730-0037 
広島県広島市中区中町8番12号 
広島グリーンビル1階
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共架受付センター

共架Webシステム「Yupol(ユーポル)」のご利用について

共架Webシステム「Yupol(ユーポル)」は、インターネット経由で共架申込手続き、申込の進捗状況確認、共架契約設備確認等が可能なシステムとなります。

ご利用可能時間

7:00~22:00 (365日ご利用可能)

動作環境について

操作可能なブラウザは以下のとおり
・Google Chrome
・Safari
・Chromium版Microsoft Edge

システム操作マニュアル

共架Webシステム「Yupol(ユーポル)」の操作方法は以下からご覧ください。

ドメイン指定受信設定

ドメイン指定受信を設定されている場合、メールが届かない場合があります。
ドメイン指定受信の設定に下記(2ドメイン)を追加してください。
pnet.gr.energia.co.jp
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共架Webシステムに関するよくある質問

共架Webシステム「Yupol(ユーポル)」全般に関するよくある質問は以下からご覧ください。

共架に関する各種フロー

共架取付申込みフロー(改造工事なし)

共架取付申込みフロー(改造工事あり)

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